ふくしま次世代航空戦略推進協議会 規約

(名称)
第1条 この協議会は、ふくしま次世代航空戦略推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)
第2条 協議会は、産学官等の連携により、福島県における次世代航空戦略振興のため、「研究・開発」「産業振興」「地域での人材育成」「創業ベンチャー支援」「企業誘致」「地域企業との連携」「規制緩和・特区」の推進を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 協議会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 次世代航空戦略推進に向けた、政策提言に関すること。
(2) 次世代航空戦略推進に向けた、情報発信及び交流人口の拡大に関すること。
(3) 次世代航空戦略推進に向けた、研究・開発に関すること。
(4) 次世代航空戦略推進に向けた、産業振興に関すること。
(5) 次世代航空戦略推進に向けた、地域での人材育成に関すること。
(6) 次世代航空戦略推進に向けた、創業ベンチャー支援に関すること。
(7) 次世代航空戦略推進に向けた、企業誘致に関すること。
(8) 次世代航空戦略推進に向けた、地域企業との連携に関すること。
(9) 次世代航空戦略推進に向けた、規制緩和・特区に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する目的を達成するために必要な事業に関すること。

(会員)
第4条 協議会は、正会員、賛助会員及び特別会員で構成する。
2 正会員は、第2条の目的に賛同し、入会の承認を受けた関係企業及び関係団体とする。
3 賛助会員は、第2条の目的に賛同し、協議会活動を支援するために入会の承認を受けた関係企業、関係団体及び個人等とする。
4 特別会員は、第2条の目的に賛同し、協議会活動を支援するために入会の承認を受けた、公的機関とする。

(入会)
第5条 協議会に入会を希望する者は、役員会で別に定める入会申込書を事務局に提出し、役員会の承認を受けなければならない。

(退会・除名)
第6条 会員は、役員会で別に定める退会届を提出し役員会が受理することにより、任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時には、会長は役員会の議決により、当該会員を除名させることができる。
(1)本規約に違反する行為があったとき。
(2)協議会の名誉を損なう行為があったと認められたとき。
(3)会員が、事務局が定める会費支払期限までに会費を納入せず、納入催告にもかかわらず会計年度末までに納入しないとき。
(4)会員である法人および団体が解散、または破産したとき。
3 会員がその資格を喪失した場合、既に納入した会費は返還しない。

(役員)
第7条 協議会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名以上
(3) 監 事 1名
2 役員は総会において正会員の互選によってこれを選出する。

(役員の職務)
第8条 会長は、協議会を代表し、協議会の会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 監事は、協議会の会計及び業務執行状況を監査する。

(任期)
第9条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(アドバイザー)
第10条 協議会にアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、総会の承認を得て会長が委嘱する。
3 アドバイザーは、会長の諮問に応じ意見を述べ又は会議に出席して意見を述べることができる。
4 アドバイザーには、第9条の規定を準用する。この場合において規定中「役員」とあるのは「アドバイザー」と読み替えるものとする。

(総会)
第11条 総会は、正会員をもって構成する。
2 総会は、会長が招集し、その議長となる。
3 総会は、次に掲げる事項を審議し、決定する。
(1) 事業計画及び事業報告に関すること。
(2) 収支予算及び収支決算に関すること。
(3) 規約の制定及び改廃に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項に関すること。
4 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開くことができない。この場合において、他の会員又は代理出席者への委任を認める。
5 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 議長は、特に必要があると認めるときは、総会に正会員以外の者の出席を求め、その意見を聴くこと ができる。
7 会長が緊急の必要があると認めるときは、総会は書面議決をもって代えることができる。

(会長の専決処分)
第12条 会長は、協議会の総会を招集するいとまがない場合における緊急な事項については、前条第3 項の各号に掲げる事項について専決処分することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会に報告し、その承認を求めなければならない。

(役員会)
第13条 協議会に、役員会を置く。
2 役員会は、必要に応じて会長が招集し、総会提案事項、業務遂行に必要な事項について協議し決定する。

(事務局)
第14条 協議会の事務を処理するため、協議会内に事務局を置く。
2 事務局は株式会社パスファインダー(住所:福島県福島市大笹生字芋畑1-33ふくしまスカイパーク内)に設ける。
3 その他、事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(会計)
第15条 協議会の経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもって充てる。
2 協議会の会計年度は、毎年4月 1 日から翌年の 3月 31 日までとする。

(会費)
第16条 会員は、協議会の運営に資するため、会員になった時及び毎年、定められた会費を納入しなければならない。
2 正会員の会費は、年額100,000円とする。
3 賛助会員の会費は、年額20,000円とする。
4 特別会員の会費は、これを免ずる。

(解散)
第17条 協議会は、総会の議決により解散する。

(残余財産の帰属)
第18条 協議会の解散により生ずる残余財産の処分については、当該解散にあたり総会で決定するも のとする。

(補則)
第19条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

附 則
1 この規約は、令和 3 年9月20日から施行する。

附 則
この規約は、令和 3 年11月1日から施行する。
2 第 15 条第2項の規定にかかわらず、協議会発足年の会計年度は、令和3年9月20日から令和4年3月 31 日までとする